軽自動車の車庫証明について知っておきたい5つのポイント
ネットオークションの普及に伴い、軽自動車もネットでの個人売買が積極的に行われる時代になりました。
個人売買を行う際に必ず行わないといけないのが名義変更と車庫証明取得です。
そもそも軽自動車の車庫証明とはどのような手続きで行えばいいのでしょうか?
軽自動車の車庫証明取得までの5つのポイント
車庫証明と聞くと何だか難しそうで敬遠しがちですが、結構多くの人が自分で軽自動車の登録手続き並びに車庫証明の取得を行っています。
やってみれば意外と簡単なので、軽自動車の車庫証明取得のポイントをわかり易く説明していきます。
①軽自動車の車庫証明
保管場所法という法律に基づき、軽自動車にも車庫証明の取得が義務付けられています。
普通車は必ず車庫証明を取得しなければいけませんが、軽自動車の場合は地域によって取得しなければなりません。
言換えれば軽自動車なら車庫証明が不要な地域があると言う事です。
軽自動車での車庫証明の取得の有無は管轄の警察署にて確認する必要があります。
自分の住んでいる地域が車庫証明の取得が必要かどうか調べてみて下さい。
②車庫証明取得の条件
軽自動車の車庫証明を取得する際、自分の居住地から半径2km以内で軽自動車の保管場所として使えるエリアが決められています。
軽自動車を車庫へ駐車した際、道路にハミ出してはいけません。
また、何の問題もなく軽自動車が車庫へ出入り可能である事。
また軽自動車の車庫の土地が自分名義の土地なら何の問題もありませんが、軽自動車を車庫として使用する土地の名義が他人名義の場合、土地の所有者の承諾が必要です。
あなたの軽自動車を車庫として駐車しても構いませんよと言う承諾を得る事です。
③届出に必要な書類
自動車保管場所証明申請書、自認書若しくは承諾書、所在図・配置図が必要書類ですが各書類は管轄の警察署(車庫証明係)でもらえます。
記入の仕方がわからない場合は書類をもらいに行った時に警察署で尋ねたら教えてくれますので構える必要はありません。
④書類の記入方法
自動車保管場所証明申請書へ届出をする軽自動車の車検証に記載されている車名、型式、車台番号、自動車の大きさを正確に記入しないといけないので車検証が必要です。
又、自宅の住所と軽自動車を駐車する場所の住所も必要なので住民票などもあると間違いないです。
駐車する土地が他人名義の場合は土地の所有者の方に承諾書へ記入・捺印をして頂きます。
賃貸の場合は大家さんか不動産屋などがそれにあたります。
所在図は居住している自宅と軽自動車を駐車する場所を地図で示します。
配置図は軽自動車を保管するスペースを書きます。
本当にその場所に軽自動車が駐車出来るかどうかを示す図です。
⑤書類の提出
すべての書類が揃い、記入漏れがないか確認したら警察署へ提出します。
その際、収入証紙を購入して貼るか申請手数料を現金で支払うかのどちらかです。
料金は地域によって異なりますので管轄の警察署で確認して下さい。
書類を提出してもまだ完了ではございません。
書類を提出してから警察が本当に軽自動車が保管出来るのか等を実際に確認しに行きます。
確認して何も問題がなければ数日で交付されます。
交付日は書類提出した時に受付で聞けば教えてくれます。
いかがだったでしょうか?
車庫証明を自分で取得する際の流れを説明しましたが、車庫証明と聞くと何だか面倒な気がしますが、そんなに難しい事ではないですね?
流れさえつかめば販売店で軽自動車を購入した時も車庫証明を自分で取得すれば無駄な車庫証明費用をうかす事が出来ますので是非、試して下さい。